ブログ

お知らせ

2021.10.20

野球肩・野球肘の治療 医療費控除の対象

【医療費控除の対象】

接骨院北原で行っている投球指導は当院が開発した

「投げる」をリハビリに。®

した運動療法。(商標登録)

治療、リハビリとして施術しています。

 

ですから

医療費控除の対象になります。

 

また野球肩や肘の治療だけでなく肉離れや捻挫、剥離骨折などその他の治療に対しても対象になります。

またチームで加入する「スポーツ保険」や一般家庭で加入されている「傷害保険」の対象にもなります。

 

ご家族で(詳細は割愛)1年間にかかった費用の合算10万円を超えた部分が控除対象になりますので当院で受けられた治療や今後受ける施術費は来年の確定申告時に使用できます。

 

大切に保管してください。

*税理士指導のもと再発行は致しかねます*

 

 

 

 

 

 

 

ご予約・お問い合わせ